飲食店を始めるにあたって、何かと面倒な手続きがたくさん。
しかし、手続きをしておかないと後々もっと面倒なことになってしまうので注意してください。
まずは手続き関連をわかりやすくまとめてみます。
届出 | ポイント | 管轄 |
---|---|---|
飲食店営業許可 | 申請に食品衛生責任者の資格が必要 | 保健所 |
防火対象物使用開始届出書 | 施工業者が代理届出する場合も多い | 消防署 |
深夜酒類提供飲食店営業許可 | 夜12時を過ぎて酒類を提供する場合 | 警察署 |
風俗営業許可 | 女性が接待営業する場合 | 警察署 |
個人事業開業届 | 開業後1か月以内に届出 | 税務署 |
基本的には、保健所に飲食店営業許可の相談→届出→検査→認可という手続きの流れですが、お店の営業形態(業種や席数)よっても必要な準備は異なるので注意しましょう。
そこで、本ページでは飲食店開業準備と合わせて、手続き内容もまとめてみました。
飲食店開業をスムーズにしたい方はぜひご参考ください。
飲食店開業の手続き
飲食店開業の手続きとしては、まず保健所への営業許可申請です。
申請後に立入検査となるので、申請の前に事前相談しておくのが無難です。
事前相談しておかないと、立入検査で不合格となり、適合条件に合わせた施設の再施工が必要となる場合もあります。
そして、検査で問題なければ営業許可が下り、飲食店営業を始めることができます。
届出申請から営業許認可まで約2週間目安となるので、営業開始までの準備をしっかりしておきましょう。
また、申請手続きに食品衛生責任者の資格も必要となるので注意してください。
飲食店開業に必要な資格
- 食品衛生責任者
→保健所管轄で約6時間の講習で取得可 - 防火管理者(収容人数30人以上の場合)
→消防署管轄で約5~10時間の講習で取得可
飲食店開業の際は、基本的に食品衛生責任者の資格が必要となります。
食品関連の資格(調理士や栄養士)を持っていれば、講習無しで食品衛生責任者となることも可能です。
ただ、複数店舗を1人の食品衛生責任者で兼任することはできないので注意してください。
防火対象物使用開始届出書
内装工事をする際に必要となるのが、防火対象物使用開始届出書です。
消防法違反とならないように、工事着手7日前までに「防火対象物工事計画届出書」を消防署に提出しましょう。
ただ、内装業者が代理でこの届出を出してくれる場合も多いです。
「必要なのかよくわからない」という場合は、消防署や内装業者に相談してみましょう。
深夜酒類提供飲食店営業許可と風俗営業許可
一般的な飲食店(レストラン・ラーメン屋・カフェ等)では必要ない場合が多いですが、深夜酒類提供飲食店営業許可と風俗営業許可にも注意しておきましょう。
- 夜12時以降のお酒提供
- 女性の接待営業(会話などの飲食物提供以上の接客)
深夜酒類提供飲食店営業許可と風俗営業許可のどちらも警察署管轄なので、該当するかわからない場合は風俗営業関係で警察署に相談してみてください。
個人事業開業届
飲食店営業を始めると、所得申告が必要となります。
所得申告時ではなく、開業後1か月以内に個人事業開業届を出しましょう。
個人ではなく法人営業の場合は登記が必要となります。
まとめ
飲食店営業の手続きとしては以下となります。
- まず保健所への飲食店営業許可届出
- 内装工事によっては防火対象物使用開始届出書を消防署へ
- 営業形態によっては深夜酒類提供飲食店営業許可と風俗営業許可を警察署へ
- 開業1か月内に個人事業開業届を税務署へ
面倒にも感じますが、それぞれ管轄に相談して手続きを進めましょう。
また、営業許可や資格と合わせて、チェックするべき開業準備とよくある失敗もまとめてあるので、飲食店開業予定の方はこちらもぜひご参考ください。